◆概要 
 就職先が未決定の新規学卒者を、体験雇用(31日間・有期雇用)として受入れる事業主に対して、新卒者体験雇用奨励金が支給される。

◆受給できる事業主
 ●体験雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日から支給申請するまでの間に、
  当該体験雇用に係る事業所において、雇用する被保険者を事業主都合により解雇
  (勧奨退職等を含む。)したことがない事業主。
 
 ●適正な雇用管理を行っている事業主。

◆金額
 対象者1人につき、月額8万円
東社会保険労務士事務所HP