村上社会保険労務士事務所 - 社労士ブログドットコム
会社と社長を元気にする社会保険労務士
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2016-12-19T08:33:59Z
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kimi530706
2016-12-19T08:33:59Z
2016-12-19T17:33:59+09:00
①使用するのは通常の月額変更届の用紙を使い、タイトルを「月額変更訂正届」と赤文字で訂正する。
②間違えて届け出ていた各月の賃金を赤文字で記入し、正しく修正した各月の賃金を黒文字で記入する。
③標準報酬改定月の初日から60日以上経過しての訂正届のため、月変対象期間の前1カ月から賃金を訂正した月までの賃金台帳を添付する。
④同様にタイムカードも添付する。
⑤訂正内容を説明す文章(訂正説明書)を添付(社印不要)する。
以上でした。
尚、年金基金にも問い合わせした処、年金基金へは訂正届だけでよく添付資料は不要だけれども、年金事務所から標準報酬決定通知書が会社に後日送付されたら、そのコピーを提出するように言われました。
ついでに賞与支払届のCD化についても質問した処、従来フロッピーに貼っていた社名等が印刷されている紙はCDのケース貼るように言われ、サンプルまで見せてくれました。既に賞与支払届を届け出ている会社があることにビックリしました。
その上で念のために年金基金にも問い合わせした処、基金はまだCDでの対応ができないのでフロッピーで届け出て貰いたいということでした。]]>
kimi530706
2016-09-20T10:08:05Z
2016-09-20T19:08:05+09:00
まず最初は、市区町村や労基署が認定する障害等級とは別な基準で判断されることを説明する必要があります。
社会保険における障害等級の決定の概要は、
厚生労働省の担当官が、
①医師の診断書に重きをおいて判断するが、
本人から日常生活の状態も申告させいてるので、医師の診断書と併せ、それも参考にして
①日常生活が不能場合・・・1級
②日常生活に著しい制限がある場合・・・2級
③労働することに制限がある場合・・・3級
と決定する。ただし、医師の診断書を中心に判断するものの総合的に判断するので、「何故にその等級となったのか」の説明はありません。
そして、決定された等級に不満がある場合には・・・
決定内容を「知った日」から60日以内に「再審査請求」ができることになっています。再審査請求は60日以内であり、よほどのことが無い限り申立が認められることはないと思った方が良いのが現実です。
しかし、等級の改定には「再審査請求」以外に「額改定」というやり方もあります。これは、「決定された日」から1年以上経過した段階で、申請時よりも障害の程度が悪化した場合にする手続きです。こちらは「知った日から」ではなく「決定された日から」です。しかし、「決定された日」は社会保険事務所のコンピューターで調べてもらわなければ分かりません。ただし、障害年金を貰っている人には定期的に状態を報告する仕組みになっていますから、この定期報告で正しく届出していれば「額改定」の手続きを取らなくても等級改定がされる場合があります。
尚、社会保険審査官は、広島市中区鉄砲町7-8 中国四国厚生局 にいるそうです。
ナンか、会社専門の社労士の筈なのに、5月連休前後から年金の相談が増えてしまったナ!! パートナーになってもらっている年金専門の社労士さんに頑張ってもらうしかないな!!
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kimi530706
2012-02-22T14:49:02Z
2012-02-22T23:49:02+09:00
そうは言っても、明日からは連休なので離職票発行や取得・喪失手続をハローワークでやっていたら、「村上さん、出勤簿は9月1日から出勤とっているのに、取得日は8日となってるヨ?」と指摘されドキッ! 寝坊したのでよく内容を確認していなかった!! そうした処「ア~、村上さん!! この人、前職の会社が7日付で資格喪失させているから会社の人がこのような取得届を書いたんだ!!」とハローワーク職員さんが教えてくれて一件落着(この会社では離職票以外はベテラン社員が書類を記入してくれるのです)!!
午後はある会社に高年齢雇用継続給付金支給申請書を届けて、その足で別の会社の営業会議に出席しようとしていたら、高年齢雇用継続給付金支給申請書を渡すだけの会社の人から「チョッと時間ある?相談したいことがある」と言われたので「少しだけなら」と答えて別室へ。何のことは無い年金額の相談だった。
その説明は5分で終わらせ、営業会議の会社に直行!! 「長い営業会議に耐えて」と思って出席したら、今日の営業会議は雰囲気が違う。会社業績が良くなりはじめたので、積極発言が相次いでいた。いつもは、ただ長いだけの会議なのに、積極発言が相次ぎ、しかも今までよりも短い時間で会議が終了した。考えてみれば、いつもの会議では「沈黙の時間」があるのだが、今日はそれがほとんど無く発言が相次いでいた。ようやくこの会社も元気になることができたようだナ!!と思いながら、会議最後の講評をすることにした。
社労士業なのか、経営コンサルタント業なのか判らなくなることが多いが、会社が元気になってくれると嬉しいものだ。
この会社の経緯は別ブログhttp://kimi530706.blog.fc2.com/をご覧ください。]]>
kimi530706
2012-01-20T12:20:12Z
2012-01-20T21:20:12+09:00
現在の704円の最低賃金でも既に繊維産業等では経営が行き詰った企業が発生していますが、最近の極端な円高により、海外からドンドンと安い製品が輸入されると、国内の高い賃金ではモノづくりができなくなってしまいます。海外に製造拠点を移すか、廃業するかの選択を迫られてしまいます。高付加価値製品をつくると言っても、依然としてデフレ傾向が根強く残る国内市場では限界があります。
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kimi530706
2012-01-20T07:49:18Z
2012-01-20T16:49:18+09:00
しかも、この会社は1年単位の変形労働制を採用しており、繁忙期に蔵人として仕事をするときには休日が法定休日程度と少ないので閑散期の休日日数を増やす必要があるため、他の月給者と極端な格差がでてしまうのです。
その他色々なことをお聴きした結果、給与規程を1人の蔵人のために変更するよりも、この人が蔵人として仕事をする期間と瓶詰を職務とする期間とに分けて、それぞれを別途の有期雇用契約とするか、または期間の定めは無い雇用契約にして仕事内容(季節により明確に区別できる)により所定給与に格差をつける等の処置をする方が適切ではないでしょうか?と提案しました。]]>
kimi530706
2012-01-19T21:40:01Z
2012-01-20T06:40:01+09:00
『人生は誰かからもらうもんやない。自分で切り開くもんや。人からもろたもんは、すぐになくなってしまう。自分で手に入れたもんは、簡単には失わん。その心構えをもっときや』という言葉が特に印象的でした。
また、いままで読んでいた松下幸之助さまの歴史の中には出てこなかったことが書いてあり参考になりました。特に、むめの様が企業の成長と伴に自らを変貌させていった経緯が印象的でした。
書籍『神様の女房』 著者:高橋誠之助 出版社:ダイヤモンド社
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kimi530706
2012-01-18T16:51:05Z
2012-01-19T01:51:05+09:00
会社では売上目標や集金のこと他でガンガンと上司から言われ、自宅に帰ると奥さんからガンガン言われ、更には実家のお兄さんに何かあったらしく実家からは実家のある三次市に帰って家業を継ぐように言われ、全く心の休まる場所が無くなっていらっしゃる様子でした。ご本人が気付かないうちにストレスが蓄積してしまったようです。
年休を先月で使い切っていましたから、先月分から給与は激減し、今月分からは全く無い状態となっていましたので、まずは傷病手当金を申請することをお勧めし、療養に専念することをお勧めしました。
そのうえで、今後どのようにされたいのかをお聴きした処、11月末で退職したいというご意向でしたので、退職願の用紙を渡し、署名捺印して会社にFAXするか郵送するように
お勧めした処、快諾されました。働いていたときに本人が会社の人に色々な話しをされていたので、会社としても本人の本意が掴めずに困っていたのです。
本人の辞意を会社に伝えた処、11月末退職の件は合意するとのことでしたので、直ちに本人にその旨を伝えました。これで民法上でも辞意は有効となりました。
ヤレヤレ一安心です。しかし、この会社の会長は私の対応の速さにビックリされていました。なんでも、社内では2週間以上、この件が問題とされていたそうなのですが、誰も具体的な行動をとらないので問題が宙に浮いてしまっていたのです。それが私に依頼したら翌日には解決したのでビックリされたとのことです。
やはり何事も立ち竦んでいるのが一番良くないことで、「当たって砕けろ」と覚悟を決めて相手と対峙すると必ず道は開けてくるものですネ!!
また更に、知っていても使ったことがない知識は役に立ちにくい。「知識は使うことでブラッシュアップされて知恵となるが、使わなければ錆びついて弊害をもたらす」が持論です。そして更に、「知っていても使わない害」のことをPFドラッカー先生は「知りて害をなすな」と指摘されています。知っているのに使わないことは、いわば悪意があるのと同じ効果をもたらすと思ってします。そのため、今回も傷病手当金のことは当然のこととして、「うつ病」に関する知識と経験をフル活用しました。]]>
kimi530706
2012-01-17T19:02:00Z
2012-01-18T04:02:00+09:00
数年前から限度額認定制度が利用できるようになり、入院する前にこの手続きをしていたら高額医療費を立替払いしなくても良くなったので、最近は高額医療費の用紙が必要となることはほとんどなくなっていたからです。
そこで、電話で限度額認定制度の概略説明をしましたが、既に退院されているとのことだったのでこの制度が利用できないことも解りました。
その為、事務所に帰ってから高額医療費の申請書をネットからダウンロードして、その企業に転送しました。そうした処、その会社は早い処理に吃驚されていました。この企業の担当者はインターネットを余り利用したことが無いのです。
本日のその他の件は別ブログをご覧ください。]]>
kimi530706
2012-01-17T18:58:02Z
2012-01-18T03:58:02+09:00
今日は来期から新しい人事考課表の使用を開始されたいという会社の取締役会に出席して賞与決定の手順を半日見学してアドバイスしていました。
そして残りの半日と昨日は、その会社用の新しい人事考課表を作成していました。とはいってもたたき台です。このたたき台を基にして、会社のプロジェクトチームでブラッシュアップし、その会社オリジナルの人事考課表を創り上げます。
このときに私が特に気を配るのが、いかにして「会社の価値観」を人事考課表に中に折り込んでいくかということです。
書籍にあるような恰好の良いものではなく、泥臭い手順で、その会社の差別化に役立つような人事考課表を手造りしていきます。
ただし、50人未満の会社のように従業員の名前と顔が社長の頭の中で全て一致するような規模の場合には、下手に人事考課表で評価しようとせずに、従業員を1番から50番までの順位に並べ、何故その順位になったか、後から理由づけしてもらうようにお勧めしています。この規模の企業の場合は、下手な人事考課表で評価するよりも社長ほか2名程度の評価者が順位表を持ち寄り、それぞれの違う点を説明のうえ最終順位決定をするほうが正しい評価結果となることが多いようです。そのため、業種にもよりますが、50名規模未満の会社には人事考課表などつくらない方が良いとお話ししています。]]>
kimi530706
2012-01-04T11:28:05Z
2012-01-04T20:28:05+09:00
活動全般・・・http://kimi530706.blog.fc2.com/
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