8月も残すところ1週間ほどになり、
まだ夏休みの宿題が終わっていない
小中学生が悲鳴を上げているころでしょうか?
私は、24日に迫った社会保険労務士試験に向けて、
最後の追い込み猛勉強をしております。
さて、今日は熱中症対策について少しお話ししたいと思います。
私の幼いころには「熱中症」よりも
そもそも、「熱中症」というものは、
高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、
体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態をさす言葉です。
一方「日射病」というのは
日差しが照りつける屋外で、長時間運動したりしてたくさんの汗をかき、
心臓へ戻ってくる血液が少なくなってしまった状態、いわゆる脱水の状態です。
「熱中症」は「日射病」も含めた総称なので、
強い日差しや、高い気温が原因で体温調節が狂ってしまう病気をさすと考えていいでしょう。
最近になって「熱中症」という言葉が頻繁に使われるようになったのは、
「日陰なら少しくらい暑くても日射病にはならないから、、」
と油断して、熱中症になってしまうことが多いため、
「日陰や屋内であっても暑さが原因の病気になりうる」
ということを広く知らしめるためだそうです。
確かに7月から8月にかけては、
毎日熱中症患者が病院に運ばれ、亡くなった方も少なくありません。
ニュースになるのは病院に運ばれたかただけですが、
病院に行くほどではないけれども熱中症にかかってしまった方は
報道されている人数の何倍にもなると思います。
その「熱中症」にかかりやすくなるのが
「暑さ指数(WBGT)」が28℃を以上になるときだそうです。
この「暑さ指数」という言葉はなかなかピンとこないかもしれませんが、
よくテレビのニュース等で流れている天気予報で出る
「熱中症」の危険を表すマークで目にしていると思います。
(十分注意しなくてはいけない日は真っ赤で苦しそうな顔などです。)
毎日の「暑さ指数」は環境省が発表しており、
HPで確認することができます。
↓全国の暑さ指数はココでチェックできます。
http://www.wbgt.env.go.jp/
「暑さ指数」はただの気温だけでなく、湿度も大きく関係してくるので、
湿度の高い、日本の夏は外国に比べて、熱中症にかかりやすいのだそうです。
そんな熱中症を防ぐためには、
・屋外では帽子、日傘で直射日光を避ける。
・こまめに休息をとり、水分補給をする。
8月も残りわずかですが、気を抜かずに、
今年の夏も元気に乗り切りましょう!
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp
8月に入り毎日暑い日が続いていますが、
皆さん体調は大丈夫でしょうか?
夏バテしないように食事と睡眠を十分に
取らないといけませんね。
さて、本日のブログのタイトル、
平成26年4月1日以降、雇用保険の受給資格者で
ハローワークから「再就職手当」をもらった人について、
再就職先で6か月以上雇用され、
再就職先での6ケ月間の賃金が
離職前に勤めていた会社の賃金よりも低い場合、
「就業促進定着手当」が支給されることになりました。
基本手当の支給残日数の40%を上限に、
低くなった賃金の6か月分が支給されるものです。
失業給付を受けながら就職先を探している人は、
再就職をして賃金が前より下がる場合、
失業給付を受けられる間はもっといい条件の会社を探して
就職活動を続けることが多いと思われます。
しかし、悩んでいるうちに失業給付期間が終わってしまい、
結局再就職先も見つからなかった、ということも
あるかと思います。
そこで、離職前に勤めていた会社より賃金が低くなる場合でも
早期に再就職してもらえるよう、その差額分を
「就業促進定着手当」として支給することになったのです。
以下、支給対象になる方の要件です。
◆平成26年4月1日以降の再就職で、
次の要件をすべて満たしている方
① 再就職手当の支給を受けていること
② 再就職の日から同じ事業主に6か月以上
雇用保険の被保険者として雇用されていること
(起業により再就職手当を受給した場合には、
「就業促進定着手当」は受けられません)
③ 所定の算出方法による再就職後6か月間の
賃金の1日分の額が離職前の賃金日額を下回ること
支給額等の詳細は、以下厚生労働省HPを参照してください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042460_2.pdf
申請期間は、
「再就職した日から6ケ月経過した日の翌日から2ケ月間」
です。 特別な事情があると認められない限り、
期限を過ぎての申請は受け付けませんので、注意が必要です。
「再就職手当」の申請は事業主の証明を記載するだけでしたが、
「就業促進定着手当」の申請には本人が申請する際に
出勤簿や賃金台帳を添付する必要があります。
この手当は早期に再就職した雇用保険受給者の方の
職場定着を促進するためのもので、
採用した事業主側のメリットにもなります。
この手当を上手に活用して、
以前より賃金が下がっても自分に合う会社への
再就職が早目に決められる方が増えるといいですね。
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]]>
お客様にいつもより早めの期限でお願いしているものの、資料をいただくまでは
ドキドキが続く8月となりそうです。
さて、前回のブログ゙でもご紹介した「栄三丁目ビジネスカレッジ」ですが、8月の開講講座のお知らせです。
実は、今月は、8月27日(水)の回で石野が登壇させていただきますので、
ご都合が許せば、ぜひぜひご参加くださ~い!!
http://www.of-i.jp/news/documents/S3BC26.8_001.pdf
8月27日14:00~15:30 「経営者のための就業規則のツボ、教えます!」
★講座概要とお申し込みはこちらから・・・
この日程が決まったのは、たしか6月。「まだまだだから、準備は先でもいいや・・。」と
タカをくくっていましたが、月も改まり、お盆休みのことを考えると「やば!準備しなきゃ」と気が焦ってきました。
就業規則の作成は、通常の仕事ではあるのですが、セミナーとしてお話するとなると
資料をどうしよう、パワポも作らなきゃ・・などいろいろ気になったりします。
でも「就業規則とは、なんぞや・・」と堅いお話をするつもりは、さらさらなく、
①法律上、必ず記載することが必要なこと(法定義務を満たすため)
②法律上の問題ではなく、使用者が決めておくべきこと(経営側のリスクヘッジのため)
について、「自分の会社だったらどう書くか」を実際に考え、自社の就業規則の柱を作っていただく時間にしたい・・と思っています。
さて、それを90分でどうまとめるか。そろそろ策を練っておきたいと思います。
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]]>エアコンの効いたオフィスでの仕事のため、
外の暑さを忘れてしまいそうになる時もありますが、
窓から差し込む日光はまさに「夏」そのものですね!
くれぐれも、熱中症にはお気をつけてください。
さて、労働安全衛生法が改正されることをご存知でしょうか?
まだ、改正案の状態なのですが、
おおまかに以下の6つの条項が改正されるそうです。
1.化学物質管理のあり方の見直し
2.ストレスチェック制度の創設
3.受動喫煙防止対策の推進
4.重大な労働災害を繰り返す企業への対応
5.外国に立地する検査機関等への対応
6.規制・届出の見直し等
6の届出以外は、全て規制を厳しくする形になっております。
特に注目すべきは「ストレスチェック制度の創設」と
「重大な労働災害を繰り返す企業への対応」ではないかと私は考えます。
昨今「ブラック企業」という言葉が一般化し、
劣悪な労働条件や労働環境が問題視されています。
就職活動をする学生などは就職説明会を受ける前から
「企業名+ブラック」などとネットで検索し、
考えている企業が「ブラック企業」なのかを確かめることも少なくないそうです。
精神疾患での労災認定数も過去最高を記録し、
国もいよいよ本腰を入れて、労働環境の改善の指導をしていくようです。
「ストレスチェック制度の創設」とは、
労働者の心理的な負担の程度を把握するため、
医師・保健師等による検査(ストレスチェック)を
従業員50人以上の事業所に義務づけるものです。
50人未満の事業所は当分の間は努力義務とされています。
ストレスチェックを実施した場合には、
検査結果を労働者に通知し、本人の希望に応じて医師による面接指導を実施。
その面接の結果をふまえて、必要な場合には、作業の転換・労働時間の短縮等、
適切な就業上の措置を講じなければならないとのことです。
労働者本人が気づかないうちにストレスを抱え込み、
気づいたときには既に発病していた。。
そんなことにならないために、
知らず知らずのうちに溜まっているストレスを把握し、
それを改善できるならば、
労働者もストレスフリーの環境で仕事ができ、
会社側としてもパフォーマンス高い労働力を確保でき、
正に「ウィン‐ウィン」ではないでしょうか?
「重大な労働災害を繰り返す企業への対応」とは、
安全衛生法に違反し、一定期間内に同様の重大な労働災害を
複数の事業場で繰返し発生させた企業に対し、
改善計画の作成等を指示できる仕組みです。
また、計画の作成指示や変更指示に従わない場合や、
計画を立てたとしてもそれを実施しない場合は、勧告を行い、
その勧告に従わない場合は企業名を公表するというものです。
↓安全衛生法の改正の詳細はこちら
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000050905.pdf
労働災害をゼロにすることは不可能かもしれませんが、
限りなくゼロに近い形にすることはできるかもしれません。
この改正が、そんな未来に近づくための第一歩になったらいいですね。
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7月に入り段々と暑い日が多くなってきましたね。
来週から夏休みが始まると思うと、
毎日のお弁当作りが思いやられます…。
さて、協会けんぽの申請書・届出書様式が
今月より新様式となりました。
「見やすく」「わかりやすく」「記入しやすく」
というコンセプトを元に以下の様式が変更になっています。
■健康保険給付
・健康保険限度額適用・標準負担額減額認定認定申請書
・健康保険高額療養費支給申請書
・健康保険傷病手当金支給申請書
・健康保険療養費支給申請書(治療用装具)
・健康保険療養費支給申請書(立替払等)
・健康保険出産手当金支給申請書
・健康保険出産育児一時金支給申請書
・健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書
・健康保険埋葬料(費)支給申請書
■保険証再交付等
・健康保険被保険者証再交付申請書
・健康保険高齢受給者証再交付申請書
■任意継続
・任意継続被保険者資格取得申出書
・任意継続被保険者資格喪失申出書
・任意継続被保険者被扶養者(異動)届
・任意継続被扶養者変更(訂正)届
■健診
・特定健康診査受診券申請書
ほとんどの様式が変わったようですね。
上記の中で傷病手当金の申請書を印字してみましたが、
従来はA3用紙で両面に印字されていたものが
新様式はA4サイズになって4枚になり、
記入例が記載されています。
内容は特に変わったことはないようですが、
印字する時は少し注意が必要です。
全国健康保険協会では、
申請書について事務処理を迅速に行うために
スキャナを使用して読み取りを行い、
審査業務等の効率化を図ることにしているそうです。
そのため申請書の様式サイズが異なっている場合や
印刷濃度が薄い場合はスキャナで正しく読み取ることができず、
審査業務が遅れることが予想されるため、
次の注意事項を確認して申請書を印刷する必要があります。
1.片面で印刷する。
2.印刷の際のプリンターの設定は、
拡大・縮小、中央配置の設定を「実際のサイズ」にする。
3.かすれなどによる申請書の印刷が不鮮明となることを防ぐため、
トナー、インクの使用は通常設定で印刷する。
以下のけんぽ協会のHPからダウンロードできますので、
ご参照ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h26-7/260701005
記入欄が大きくなったこと、
実際記入する時に記入例がすぐ見られること等、
細かい点ですが、間違いや漏れを防ぐ対策が取られています。
まだ新書式が見慣れませんが、
新様式でスムーズにお手続きを進めたいと思います。
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/]]>
日差しがハンパなく厳しく、今年はめんどうでやめていた日傘に
とうとう頼らざるを得なくなってきました・・(暑っ)。
さて、突然のお知らせですが、ひょんなことから起業家支援の
プロジェクトに参画させていただくことになりました。
その名は「栄三丁目ビジネスカレッジ(略称S3BC)」。
名古屋栄のロフト近くのとある場所で、経営者が知りたいことをミニ講座で学べる
気軽なカレッジをつくりました。
ところで、経営者が知りたいことって、どんなこと??
そう思われた方もいらっしゃるかもしれませんね。
簡単に言うと、経営者のお悩みの定番である「会社の売上」「働く人」「毎月の資金繰り」など・・といえるでしょうか。
具体的には、
・起業準備
・社員採用
・ライフプラン
・就業規則
・組織活性
・会社設立
・節税保険
・資金調達
・経営戦略
・販促名刺
・事業計画
・会社案内
・知的財産
・WEB戦略
・事業継承
と15人の専門家がいるのですが、それぞれの専門分野をテーマにして
毎週1回、90分のミニ講座で専門家の本音も含めて
必要なことをズバッとまとめてお話してしまいましょう~♪
ってなコンセプトです。
ちなみに7月の開催講座はこんな感じ。
http://www.of-i.jp/news/documents/S3BC2014.7.pdf
そして、ミニ講座のあとは、お茶やお菓子を頂きながら
人脈作りのサロンとして楽しんでいただくことも魅力のひとつかも。
すでに私も今回のプロジェクトで、また新しい出会いをたくさん頂きました。
ここに集まる人の年齢や職種、業種もさまざまですが、
「起業したいと思ってるんです!!」という若い女性もいたりして。
なんだか頼もしいなぁ~。
私がその頃は、まだ仕事に対して、フラフラしていた頃だったなぁ~。
とこちらが知らぬ間に年齢を重ねていることにも気付かされます(大汗)。
というわけで、私の初講座にもぜひご参加くださいませ!
「経営者のための就業規則のツボ、教えます!」
8月27日(水)14:00~15:30(その後、懇親会あり)
でお待ちしております。
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp
]]>梅雨に入ったにも関わらず、
あまり雨が降らず、
真夏のような強い日差しが降り注いでいますが、
みなさま、いかがお過ごしでしょうか?
食中毒のニュースも出ていますので、
生ものの管理には気をつけてください。
さて、最近テレビCMでもよく見かける、
「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」について、
CMだけでは何が何だかわからなかったので、調べてみました。
「臨時福祉給付金」とは、
平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられたため、
所得の低い方々への負担の影響に鑑み、
暫定的・臨時的な措置として、支給されるものです。
「子育て世帯臨時特例給付金」は
平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられたため、
子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、
臨時的な給付措置として行うもので、
児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金と類似の給付金として、
併給調整をして支給するものです。
どちらも、消費税の引き上げに対する処置で、
支給対象者には1人1万円の給付があります。
(年金受給者などは1人5千円になります。)
「臨時福祉給付金」の支給対象者は、
平成26年度分市町村民税(均等割)が課税されない方です。
(ただし、被扶養者や生活保護制度の被保護者となっている場合などは対象外です。)
「子育て世帯臨時特例給付金」の支給対象者は
平成26年1月1日における平成26年1月分の児童手当の受給者で、
平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方を基本とされます。
(ただし、臨時福祉給付金の対象者及び生活保護の被保護者等は対象外です。)
自分が支給対象者なのかどうか、分かりづらいかもしれませんが、
名古屋市では6月9日より、支給対象者に申請書をお送りしているそうなので、
もしかしたら、お手元に届いているかもしれません。
また、分からないようでしたら、
厚生労働省が専用ダイヤルで質問に答えてくれるので、
一度、ご確認をしてみてはいかがでしょうか?
★厚生労働省の相談窓口(専用ダイヤル)★
電話番号 0570-037-192
運営時間 午前9時~午後6時(土、日、祝日を含む)
★臨時福祉給付金(厚生労働省HP)★
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/rinjifukushikyuufukin/
★子育て世帯臨時特例給付金★
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/rinjitokurei/
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]]>
6月に入り梅雨のシーズンですね。
今日は中休みのようですが、こういう日が続くと
梅雨明けが先になりそうで気になります…。
さて、昨年になりますが、当事務所で初めて男性で育児休業を
取得された方の「雇用保険育児休業給付金」の申請をさせて頂きました。
女性とは違い産後休業がないので、
奥様が出産した日から育児休業を開始した場合、
支給要件を満たせば育児休業給付金の対象となります。
男性の育児休業取得者の割合はここ10年微増しているものの、
「1~5日」が4割「5日~2週間」が2割と2週間未満が6割を占め、
その大半が「1カ月未満」という短期の取得者だそうです。
今回育児休業を取得された男性は約3ケ月の休業期間ですので、
まだ長い方と言えますね。
厚生労働省「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」によると、
3割を超える男性が「育休を取りたい」、
「育児のための短時間勤務制度を利用したい」
と考えているそうですが、
実際には取得率1.89%(2012年)にとどまり、
前年度の2.63%から0.74ポイント減少しています。
その背景には男性社員の育児支援に対する
根強い抵抗感がある、とのこと…。
最近では「マタニティ・ハラスメント」に加え、
男性社員とはこうあるべきだ、という先入観により
上司が部下の育休取得を妨げる、
「パタニティ(=父性)・ハラスメント」という言葉も
出てきています。
確かに上司にあたる中高年世代と子育て世代では、
子どもとの向き合い方に対する意識が
大きく違うかもしれません。
また祖父母の世代の方は、
「男は外で稼いで、女は家を守る」
という考え方がまだまだ多く、
女性が外で働いていると「子供がかわいそう」と言われ…。
やはりそう言われると嫁としては、
「働きたくてもセーブしてしまう」という言葉もよく聞きます。
先日発表された2013年の合計特殊出生率は「1.43%」と
前年より0.02ポイント上昇しましたが、
生まれた赤ちゃんの数は過去最少でした。
男性の育児参画を促進することは、
女性が活躍しやすい職場・社会づくりにつながります。
また各世代が柔軟な考え方をもち、女性が働きながら
子供を生みたいと思う環境に協力的であれば
出生率も上がるかもしれません。
少子高齢化は自分達のこととしてみんなが考えないといけない、
本当に大きな問題です…。
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]]>
さて、社労士業界でも毎年恒例のお約束。「労働保険料の年度更新」と「社会保険の算定基礎届」の時期がやってきました。保険料をリアルに感じる時期ですが、そんな折も折、厚生労働省が「公的年金の長期見通し」を発表しました。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/zaisei-kensyo/dl/h26_kensyo.pdf
私は上にあげたレポート自体は読みづらかったため、もっぱら新聞報道などで確認したのみですが、「現役世代の50%程度を年金としてもらえるはず」だった給付水準は、もっとも厳しい条件(出生率低め、経済成長低め)で試算すると「現役世代の35%程度の年金となってしまう」とのこと。
庶民派代表!中日新聞には、“危うい「100年安心」”や “大甘前提「バブル並み成長」”と危機感をあおる見出しも躍っています(2014年6月4日。第3面)。
この論調を全部信じるわけではないのですが、今までにごまかしながらズルズル・・と引きずってきた年金制度が、間違いなく無理になっている・・ということには私も異論はありません。
私たちは、日頃から社労士という立場上、「国の保険なので、適用基準を満たせば強制です。だからきちんと入って下さいね。」と言いますが、すでに世代間の格差をまざまざと見せつけられ、この先さらに悪化しそうな年金制度には、わたし自身が愛想をつかしたくなる日もあります。
でも、じゃあ自分の老後や不測の障害等があったときに何を頼りにすんの?!と冷静に考えてみれば「死ぬまでもらえる国の年金」はやっぱり魅力的。死ぬまで使い切れないほどの財産がある・・という人以外には、ある程度のリスクヘッジとなってくれると思います。
だから、結局のところ、きちんと入らなきゃ・・ということなのですが、
先日、ある人から言われました。「本当に困ったら、生活保護があるじゃん!」と・・。
あぁ、それを言っちゃあ、おしまいよ~。と寅さんのような感情が広がりましたが、その発言に対する明確な反論は思い浮かびませんでした。
生活保護を受給されている方にもさまざまな事情があるので、何も生活保護が悪いというわけではありません。また、年金でも免除者や第3号被保険者など保険料を払わなくても給付を受けられるケースもあります。何が良くて何が悪いとは、一概に言えないのです。
だったらやっぱり、保険料でなく全額税金方式にして、職業に左右されず、皆が一定額を受け取れる年金制度のほうが公平感があるんじゃないのかなぁ~。
そういえばかつての与党、民主党サンは、そんなことを言ってましたっけ。
どうせ全ての人が満足する制度なんてないのなら、早めに最低保障年金と所得比例年金にガラガラポーン!と変革してしまうほうがスッキリするように思いますが、世代間紛争を考えると改革はいつのことになるのやら・・・。
自分で選択肢を選ぶことができない国の保険制度には、本当にジレンマばかりを感じる今日この頃です。
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp
]]>まだ5月だというのに、気温が30度を超える日などがあり、
まるで真夏のような暑さですが、いかがお過ごしでしょうか?
日が落ちると冷え込むので、気温の変化で
体調を崩さないようにお気をつけてください。
さて、5月の中旬ごろから会社に続々と
住民税の特別徴収の決定通知書が届いているかと思います。
決定通知書に既に退職された方の名前が書いてあり、
それを見て、退職された方の特別徴収から普通徴収への切り替えを
忘れていたことに気付いた方もいらっしゃるかもしれませんが
いかがでしょうか?
住民税の特別徴収から普通徴収への切り替えは
原則、退職された日の翌月10日までに出さなければなりませんが、
「届出を忘れていた!」なんてときも、
ほとんどの場合、届出を受理してもらえるので、
退職日の翌月10日を過ぎたとしても必ず出すようにしましょう。
また、一部の市町村では住民税の納付書に既に納入する金額が記載されており、
退職された方の金額を引いて、毎回訂正しなければなりませんが、
市町村によっては、納付書の金額を訂正したものを再発行してくれるところもあるので、
特別徴収から普通徴収への切り替えの異動届を出されたときは、
是非、各市町村へお問い合わせください。
また、切り替えの異動届をなくされてしまったとしても、
ホームページ上でダウンロードできるようになっているので安心です。
ちなみに、名古屋市のものはこちらです↓
http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000010217.html
社会保険や雇用保険の喪失届だけでなく、
住民税の普通徴収への切り替えもお忘れないようにしてください。
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